産業廃棄物処理施設維持管理記録簿

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [焼却] 2号炉 (令和1年5月度)

法第十五条の二の三、法第十五条の二の四
3_維持管理記録簿(焼却)
作成日 令和1年6月1日
対象期間 令和1年5月1日 ~ 令和1年5月31日

焼却した産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二 一イ、規十二条の七の五 一イ]

種類数量(単位)
産業廃棄物 燃え殻 /月)
汚泥 /月)
廃油 /月)
廃酸 /月)
廃アルカリ /月)
廃プラスチック類 /月)
紙くず 8 /月)
木くず 12 /月)
繊維くず /月)
動植物性残さ /月)
動物系固形不要物 /月)
ゴムくず /月)
金属くず /月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず /月)
鉱さい /月)
がれき類 /月)
動物のふん尿 /月)
動物の死体 /月)
ばいじん /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物) /月)
特別管理産業廃棄物 燃えやすい廃油 /月)
pH2.0以下の廃油 /月)
pH12.5以上の廃アルカリ /月)
感染性産業廃棄物 /月)
その他() /月)
その他() /月)

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定) [規十二条の七の二 一ロ、規十二条の七の五 一ロ]

燃焼ガス温度集塵器流入ガス温度排ガス中の一酸化炭素温度焼成炉温度 ※4
測定位置 ※1 ※1 ※1 ※1
測定結果が得られた日
測定結果 ※2 ※2 ※2 ※2

ばいじんの除去の実施状況と措置 [規十二条の七の二 一ハ、規十二条の七の五 一ハ]

冷却設備排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日

排ガスの測定結果 [規十二条の七の二 一ニ、規十二条の七の五 一ニ]

6月に1回以上1年に1回以上
採取位置
採取した年月日
測定結果が得られた日
ダイオキシン類 ※3
ばい煙量又は
ばい煙濃度 ※3
硫黄酸化物 ※5
ばいじん ※5
塩化水素 ※5
窒素酸化物 ※5
※1 焼却施設のフロー図に明示すること
※2 連続記録紙を添付すること
※3 計量証明書を添付しても良い
※4 ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合
※5 単位を記入すること